遺伝資源へのアクセス手引について
海外の遺伝資源にアクセスする際の留意点、注意点等をまとめた「遺伝資源へのアクセス手引」をとりまとめました(2005年4月)。 PDF形式でダウンロード可能です。
海外遺伝資源を利用(アクセス)する場合には、1993年に発効した生物多様性条約の原則を踏まえて行動することが必要です。生物多様性条約では、遺伝資源を利用し、なんらかの利益をあげた場合には、遺伝資源の提供者に対し、公正に利益配分を行う必要がある旨定めています。
この手引では、この原則とは具体的にどのような意味なのか、海外遺伝資源を円滑に利用して、スムーズにビジネスを進めるためには、どのような事に気を付けることができるか説明していますので、海外遺伝資源にご関心のある方は是非ご一読ください。
この手引にかかるご質問、あるいは、遺伝資源へのアクセスに関するご質問がありましたら下記の入力フォームからお問い合わせください。
また、経済産業省にも相談窓口が設置されていますので、必要に応じご利用いただけます。
経済産業省生物化学産業課 e-mail: cbd-abs@meti.go.jpp
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