遺伝資源へのアクセス手引について

 2005年3月に発行した、海外の遺伝資源にアクセスする際の留意点、注意点等をまとめた「遺伝資源へのアクセス手引」を、2010年10月に生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で採択された「名古屋議定書」を受けて改訂致しました。 国内措置については未定の為、概念を記載しております。平成26年2月には第2版の英訳版が完成致しました。契約相手方への説明にご利用頂ければ幸いです。

 また、皆様からの要望が多い契約のひな形について、米国国立癌研究所の了解覚書が参考になりますので、和訳を行いました。特に、2頁にある「採取に当たっては」以下の文章が重要と考えております。

ご不明な点は、お問い合わせフォームからご連絡下さい。


   
「遺伝資源へのアクセス手引」第2版
(平成24年3月)
    「米国国立癌研究所の了解覚書」
(平成25年3月)

※JBA訳
「遺伝資源へのアクセス手引」第2版 
英語版(平成26年2月)




 海外の遺伝資源にアクセスする際の留意点、注意点等をまとめた「遺伝資源へのアクセス手引」をとりまとめました(2005年4月)。
PDF形式でダウンロード可能です。

 海外遺伝資源を利用(アクセス)する場合には、1993年に発効した生物多様性条約の原則を踏まえて行動することが必要です。生物多様性条約では、遺伝資源を利用し、なんらかの利益をあげた場合には、遺伝資源の提供者に対し、公正に利益配分を行う必要がある旨定めています。

 この手引では、この原則とは具体的にどのような意味なのか、海外遺伝資源を円滑に利用して、スムーズにビジネスを進めるためには、どのような事に気を付けることができるか説明していますので、海外遺伝資源にご関心のある方は是非ご一読ください。

   
「遺伝資源へのアクセス手引」日本語版     「遺伝資源へのアクセス手引」英語版
Guidelines on Access to Generic Resources For Users in Japan


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経済産業省生物化学産業課 e-mail: cbd-abs@meti.go.jpp
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    生物資源総合研究所
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