生物多様性条約

附属書Ⅰ 特定及び監視


1.生態系及び生息地
 高い多様性を有するもの、固有の若しくは脅威にさらされた種を多く有するもの又は原生地域を有するもの
 移動性の種が必要とするもの
 社会的、経済的、文化的又は科学的に重要であるもの
 代表的であるもの、特異なもの又は重要な進化上その他生物学上の過程に関係しているもの
2.種及び群集
 脅威にさらされているもの
 飼育種又は栽培種と近縁の野生のもの
 医学上、農業上その他経済上の価値を有するもの
 社会的、科学的又は文化的に重要であるもの
 指標種のように生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する研究のために重要であるもの
3.社会的、科学的又は経済的に重要であり、かつ、記載がされたゲノム及び遺伝子


附属書Ⅱ


第1部 仲裁

第1条

申立国である締約国は、紛争当事国が、この条約第27条の規定に従って紛争を仲裁に付する旨を事務局に通告する。通告には、仲裁の対象である事項を明示するものとし、特に、その解釈又は適用が問題となっているこの条約又は議定書の条文を含む。仲裁の対象である事項について、仲裁裁判所の裁判長が指名される前に紛争当事国が合意しない場合には、仲裁裁判所がこれを決定する。事務局は、受領した情報をこの条約又は当該議定書のすべての締約国に送付する。


第2条

1.二の当時国間の紛争の場合については、仲裁裁判所は、3人の仲裁人で構成する。各紛争当事国は、各1人の仲裁人を任命し、このようにして任命された2人の仲裁人は、合意により第3の仲裁人を指名し、第3の仲裁人は、当該仲裁裁判所において裁判長となる。裁判長は、いずれかの紛争当事国の国民であってはならず、いずれかの紛争当事国の領域に日常の住居を有してはならず、いずれの紛争当事国によっても雇用されてはならず、及び仲裁に付された紛争を仲裁人以外のいかなる資格においても取り扱ったことがあってはならない。
2.二を超える当時国間の紛争については、同一の利害関係を有する紛争当事国が合意により共同で1人の仲裁人を任命する。
3.仲裁人が欠けたときは、当該仲裁人の任命の場合と同様の方法によって空席を補充する。


第3条

1.第2の仲裁人が任命された日から2箇月以内に仲裁裁判所の裁判長が指名されなかった場合には、国際連合事務総長は、いずれかの紛争当事国の要請に応じ、引き続く2箇月の期間内に裁判長を指名する。
2.いずれかの紛争当事国が要請を受けた後2箇月以内に仲裁人を任命しない場合には、他方の紛争当事国は、国際連合事務総長にその旨を通報し、同事務総長は、引き続く2箇月の期間内に仲裁人を指名する。


第4条

仲裁裁判所は、この条約、関連議定書及び国際法の規定に従い、その決定を行う。


第5条

紛争当事国が別段の合意をしない限り、仲裁裁判所は、その手続規則を定める。


第6条

仲裁裁判所は、いずれかの紛争当事国の要請に応じ、不可欠の暫定的保全措置を勧告することができる。


第7条

紛争当事国は、仲裁裁判所の運営に便宜を与えるものとし、すべての可能な手段を利用して、特に、次のことを行う。
(a) すべての関係のある文書、情報及び便益を仲裁裁判所に提供すること。
(b) 必要に応じ、仲裁裁判所が証人又は専門家を招致し及びこれらの者から証拠を入手することができるようにすること。


第8条

紛争当事国及び仲裁人は、仲裁手続期間中に秘密のものとして入手した情報の秘密性を保護する義務を負う。


第9条

仲裁に付された紛争の特別の事情により仲裁裁判所が別段の決定を行う場合を除くほか、仲裁裁判所の費用は、紛争当事国が均等に負担する。仲裁裁判所は、すべての費用に関する記録を保持するものとし、紛争当事国に対して最終的な費用の明細書を提出する。


第10条

いずれの締約国も、紛争の対象である事項につき仲裁の決定により影響を受けるおそれのある法律上の利害関係を有する場合には、仲裁裁判所の同意を得て仲裁手続に参加することができる。


第11条

仲裁裁判所は、紛争の対象である事項から直接に生ずる反対請求について聴取し及び決定することができる。


第12条

手続及び実体に関する仲裁裁判所の決定は、いずれもその仲裁人の過半数による議決で行う。


第13条

いずれかの紛争当事国が仲裁裁判所に出廷せず又は自国の立場を弁護しない場合には、他の紛争当事国は、仲裁裁判所に対し、仲裁手続を継続し及び仲裁判断を行うよう要請することができる。いずれかの紛争当事国が欠席し又は弁護を行わないことは、仲裁手続を妨げるものではない。仲裁裁判所は、最終決定を行うに先立ち、申立てが事実及び法において十分な根拠を有することを確認しなければならない。


第14条

仲裁裁判所は、完全に設置された日から5箇月以内にその最終決定を行う。ただし、必要と認める場合には、5箇月を超えない期間その期限を延長することができる。


第15条

仲裁裁判所の最終決定は、紛争の対象である事項に限定されるものとし、その理由を述べる。最終決定には、参加した仲裁人の氏名及び当該最終決定の日付を付する。仲裁人は、別個の意見又は反対意見を最終決定に付することができる。


第16条

仲裁判断は、紛争当事国を拘束する。紛争当事国が上訴の手続について事前に合意する場合を除くほか、上訴を許さない。


第17条

最終決定の解釈又は履行の方法に関し紛争当事国間で生ずる紛争については、いずれの紛争当事国も、当該最終決定を行った仲裁裁判所に対し、その決定を求めるため付託することができる。


第2部 調停

第1条

いずれかの紛争当事国の要請があったときは、調停委員会が設置される。同委員会は、紛争当事国が別段の合意をしない限り、5人の委員で構成する。各紛争当事国は、それぞれ2人の委員を任命し、これらの委員は、共同で委員長を選任する。


第2条

二を超える当時国間の紛争については、同一の利害関係を有する紛争当事国が合意により共同で調停委員会の委員を任命する。二以上の紛争当時国が別個の利害関係を有し又は同一の利害関係を有するか有しないかについて意見の相違がある場合には、これらの紛争当事国は、別個に委員を任命する。


第3条

調停委員会の設置の要請が行われた日の後2箇月以内に紛争当事国によるいずれかの任命が行われなかった場合において、当該要請を行った紛争当事国の求めがあるときは、国際連合事務総長は、引き続く2箇月の期間内に当該任命を行う。


第4条

調停委員会の最後の委員が任命された後2箇月以内に同委員会の委員長が選任されない場合において、いずれかの紛争当事国の求めがあるときは、国際連合事務総長は、引き続く2箇月の期間内に委員長を指名する。


第5条

調停委員会は、委員の過半数による議決で決定を行う。同委員会は、紛争当事国が別段の合意をしない限り、その手続を定める。同委員会は、紛争の解決のための提案を行い、紛争当事国は、この提案を誠実に検討する。


第6条

調停委員会が権限を有するか有しないかに関する意見の相違については、同委員会が裁定する。

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