| 年 | 月 | 会 合 | 開 催 地 | 決 定 事 項 等 | 報 告 書 | 
  | 1992 | 6 | 国連環境開発会議(UNCED) | リオ・デ・ジャネイロ ブラジル
 | ・CBDを採択(5月)、UNCEDで署名開放(6月) ・1993年12月29日CBDが発効
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  | 1993 | 12/29 |  |  | CBD発効 |  | 
  | 1994 | 11-12 | COP1 (*) | ナッソー バハマ
 |  | B&I * 2 Vol.53(1)
 P.63-65
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  | 1995 | 11 | COP2 | ジャカルタ インドネシア
 | ヒト遺伝資源を対象外とすることを決定。 | B&I ※ Vol.57(1)
 P.49-52
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  | 1996 | 11 | COP3 | ブエノスアイレス アルゼンチン
 | 世界微生物株保存連盟(WFCC)が微生物遺伝資源のABSについて非公式ワークショップを開催、提言を発表した。 |  | 
  | 1998 | 5 | COP4 | ブラティスラバ スロヴァキア
 | ABS expert panel (ABS専門家パネル) の設置を決定。 | ― | 
  | 1999 | 6 | CBD運用関連中間会合 | モントリオール カナダ
 | ABS専門家パネル会合(1)の指針を提供。 | ― | 
  | 10 | 第1回ABS 専門家委員会
 | サンホセ・コスタリカ | (1)研究・商業目的のABSの取決め、(2)国・地域レベルのABS措置、(3)規則手続と奨励措置、(4)能力構築、を議論し、結果をCOP5に報告する。 |  | 
  | 2000 | 5 | COP5 | ナイロビ ケニア
 | ・任意のABS国際ガイドライン(ABS-GL)の策定を合意。 ・そのための作業部会(ABS-WG)の設置を決定。
 ・ガイドラインの原案をCOP6に報告する。
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  | 2001 | 3 | ABS専門家パネル会合(2) | モントリオール カナダ
 | ABS-GLの基礎となる要素について議論し、ガイドライン概要を作成。ABS-WG1にこの議論の結果を送る。 |  | 
  | 10 | ABS-WG1 | ボン ドイツ
 | ABS-GL案を作成し、結果をCOP6に送る。 |  | 
  | 2002 | 4 | COP6 | ハーグ オランダ
 | ABS-GL案を修正後採択(ボン・ガイドライン) 。 |  | 
  | 9 | 持続可能な開発に関する世界サミット(WSSD) | ヨハネスブルグ 南アフリカ
 | ABS確保のための国際的制度(IR)を、ボン・ガイドライン(B-GL)を念頭にCBDの枠組みの中で、交渉することを決定。 |  | 
  | 10 | スコーピング会合 | クアラルンプール マレーシア
 | 「利用者側措置」の具体的内容が明確化。 |  | 
  | 2003 | 3 | 多年度作業計画会合(MYPOW) | モントリオール・カナダ | (2010年までの多年度作業計画に関するCBD会期間会合) ・締約国はABS-WG2において、ABS-IRの主要要素(process, Nature, scope, elements& modalities)を検討し、COP7に対して今後の進め方をアドバイスする。
 ・ボン・ガイドラインの利用において得られた経験に関する情報を、事務局長に提出する。
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  | 12 | ABS-WG2 | モントリオール カナダ
 | IRの検討プロセスと主要要素を議論。 |  | 
  | 2004 | 2 | COP7 | クアラルンプール マレーシア
 | IR検討に係るABS-WGへの委任事項(TOR)を決定(2回のABS-WG開催を含む) 。 |  | 
  | 2005 | 2 | ABS-WG3 | バンコク タイ
 | ・各国の考え方を今後の交渉の選択肢として、すべて議長テキストに載せた。 ・締約国は、既存の制度では解決できない問題点を明確にするための分析(Gap Analysis)を行う。
 ・知的財産に関する議論(特許における遺伝資源の出所の開示)がおこる。
 ・ボン・ガイドラインを補足する他のアプローチ(「PIC & MATの遵守を確保するための出所等の国際的に認知された証明書」のような)について言及。
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  | 2006 | 1-2 | ABS-WG4 | グラナダ スペイン
 | ・各国の主張を括弧付で反映させた議長テキストをCOP8に勧告。 ・事務局長はGap Analysisを完成させること。
 ・「PIC & MATの遵守を確保するための出所等の国際的に認知された証明書」の検討を推奨。
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  | 3 | COP8 | クリチバ ブラジル
 | ・COP7決定記載のTORに従ってIRの交渉を継続し、COP10までのできる限り早期にABS-WGの作業を完了させる ・出所等の証明書に関する技術専門家会合の設置を決定
 ・ABS-WG4の結果をABS-WG5で議論する。また、技術専門家会合の結果をABS-WG5に報告する
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  | 2007 | 1 | TEG:国際認証 | リマ ペルー
 | 遺伝資源等の原産地・出所・法的由来の国際認証に関する選択肢を技術面から検討。 |  | 
  | 10 | ABS-WG5 | モントリオール カナダ
 | 議論の集約不調。各国意見を列挙した2つの資料文書(information
    document)を作成。 |  | 
  | 2008 | 1 | ABS-WG6 | ジュネーブ スイス
 | COP9へ送付する文書「COP9決定案」、「IRのnature、scope、objectives、main components (議論・交渉・合意されたものではないことを注記)」作成 |  | 
  | 5 | COP9 | ボン ドイツ
 | ・COP10までのIRに関する作業工程を決めた:今後の議論は「付属書I」を基に行い、「付属書II」に技術専門家会合で検討すべき事項を明示。 ・ABS-WGを3回(ABS-WG7〜ABS-WG9)開催、技術専門家会合を3回開催、8j-WGを1回開催する
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  | 12 | TEG:コンセプト等 | ウイントフック ナミビア
 | コンセプト、用語、作業定義、分野別アプローチについて専門家が議論。 |  | 
  | 2009 | 1 | TEG:遵守 | 東京・日本 | 遵守について専門家が議論。 |  | 
  | 4 | ABS-WG7 | パリ フランス
 | IRの目的、範囲、遵守、利益配分、アクセスについて交渉する。各国主張を並記。 |  | 
  | 6 | TEG:TK | ハイデラバード インド
 | 遺伝資源に関連する伝統的知識について議論。 | ― | 
  | 11 | ABS-WG8 | モントリオール カナダ
 | IRの性質、伝統的知識、能力に係る意見とABS-WG7結果への追加意見をすべて並記。 |  | 
  | 2010 | 3 | ABS-WG9 | カリ コロンビア
 | 共同議長による議定書草案(議長テキスト)が提出され議論。 |  | 
  | 7 | 再開ABS-WG9 | モントリオール カナダ
 | ABS-WG9の議定書草案(議長テキスト)について交渉。その結果、「交渉中議定書草案」が作成された。 | 
  | 9 | 地域間交渉グループ(ING)会合 | モントリオール カナダ
 | 「交渉中議定書草案」について交渉を継続。 | 
  | 10 | 再開ING会合 | 名古屋 日本
 | 「交渉中議定書草案」について交渉。 | 
  | 再々開ABS-WG9 | 名古屋 日本
 | 再開INGから「交渉中議定書草案」の報告を受け、未完成の結果をCOP10に送ることを確認した。 | 
  | COP10 | 名古屋 日本
 | ・ABS非公式協議グループ(ICG)を設置し、「議定書草案」の交渉を継続。 ・最終的にCOP10議長が議長テキストを作成し、全体会合において「名古屋議定書」として採択。
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  | 2011 | 6 | ICNP-1 (* 3) | モントリオール カナダ
 | 名古屋議定書の発効前の準備会合的位置づけ ・ABSクリアリングハウス、能力構築、能力開発、意識啓発、議定書の遵守促進、不遵守の事案に対処するための協力についての手続き及びその為の制度的な仕組みの4点について議論。
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  | 2012 | 7 | ICNP-2 | インド デリー
 | ・名古屋議定書の第1回締約国会合の開催はCOP11ではなく、COP12を目標とする事が発表された。 ・ICNP-1からの・継続議題に加え、資金供与の仕組みに関する指針の作成、議定書実施のための資源動員に関する指針の作成、地球規模の多国間利益配分の仕組みの必要性及び態様(第10条)、議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議の第1回会合(COP-MOP1)の準備のための今後の活動、についても議論され、それぞれについてCOP11に対する勧告案を採択した。
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  | 10 | COP11 | インド ハイデラバード
 | ・全51議題につき、決定。ABSに関してはICNP-1及びICNP-2の勧告を採択。 ・次回のCOP12を韓国で開催することを採択
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  | 2014 | 2 | ICNP-3 | 平昌(ピョンチャン) 韓国
 | ・ICNP-2からの継続議題の検討。COP11への8つ勧告を作成。 |  | 
  | 10 | COP12 | 平昌 韓国
 | ・全35の決定を採択。 ・締約国に対し、ABSに関して執った措置と、CBD第15条に関する事項についてCBD事務局に報告する。事務局長によるCOP14とCOP-MOP3までに、各国のレポート等を通じて得られる情報を通じて得られるCBDのABSと名古屋議定書の規定に関わる共通課題についての統合的アプローチを促進する文書の作成(決定XII/13)
 ・今後のCBDのCOPとカルタへナ議定書と名古屋議定書のCOP-MOPは、2週間を期限として同時開催することを決定(決定XII/27)
 ・COP13とCOP-MOP2は、ロス・カボス(メキシコ)で開催する。
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  |  | 10/12 |  |  | 名古屋議定書発効 |  | 
  |  | 10 | COP-MOP1 (* 4)
 | 平昌 韓国
 | ・全13の決定の採択。 ・ABS-CH:実施と今後の改良。の運用態様について決定。技術的な事についての非公式アドバイザリー委員会の設置。
 ・遵守:NP30条記載のマンデートに関する決定(遵守と不遵守に関する協力と手続きと仕組み)遵守委員会の設置
 ・GMBSM * 5:検討の継続(事務局への見解の提出。委託研究と専門家会合の開催)
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  | 2016 | 12 | COP13 COP-MOP2
 | カンクン メキシコ
 | ・CBDのCOP13、名古屋議定書COP-MOP2、カルタヘナ議定書COP-MOP8の3つを合わせて2週間の開催となった。 ・COP13で33の決定、COP-MOP2で14の決定が採択された。
 ・COP13の議題17「その他科学技術的課題」の中に合成生物学(Synthetic Biology)が上がっていたが、そこから派生したデジタル配列情報の問題が、今後COP及び名古屋議定書MOPの双方で議論されることとなった。
 ・GMBSM:検討の継続(PICの付与又は取得が不可能な場合に関する情報及び第10条の今後の進め方に関する見解を、事務局への提出。実施補助機関で検討)
 ・2022年までのホスト国を選出。
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  | 2018 | 7 | SBSTTA22 SBI2
 | モントリオール | SBSTTA22* 6では10の、SBI2 * 7では20のCOP14、CP-MOP9及びNP-MOP3に対する勧告が採択された。 |  | 
  | 2018 | 11 | COP14 COP-MOP3
 | Sharm El-Sheikh エジプト
 | ・DSI * 8:見解提出(DSIのコンセプト、DSIへの利益配分の状況、DSIに関する能力構築の必要性)と委託調査(DSIのコンセプト・スコープ・利用状況、デジタル情報のトレーサビリティ、DSIのデータベース、各国国内措置でのDSIの取り扱い状況)、拡大AHTEGの開催、「ポスト2020年枠組策定オープンエンドWG」において、DSIの扱いを検討 ・GMBSM:情報の提供(2者間アプローチの下でカバーされない理由を付したGMBSMの必要性を支持する特定のケースに関する情報、それらのケースを扱う可能な態様のGMBSMを含めた選択肢)
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  | 2019 | 8 | Post2020 OEWG1
 | ナイロビ | ポスト2020生物多様性枠組に関する第1回オープンエンドワーキンググループ 2010年に策定された愛知目標の後継として、2020以降の目標を検討開始。
 COP14の決定20により、ポスト2020枠組の中でDSIをどのように扱うかも課題になっている。
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  | 2020 | 2 | Post2020 OEWG2
 | ローマ | ポスト2020生物多様性枠組に関する第2回オープンエンドワーキンググループ 中国(昆明)で開催予定であったが、急遽ローマに変更。
 ゼロドラフトの提示あり。ABSに関しては遺伝資源の利用から生じる利益配分の増加と確実な利益配分について目標が記載されており、これに関して議論された。
 ポスト2020枠組の中でDSIをどのように扱うかについてはAHTEGがあるため議論せず。
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  | 2020 | 3 | DSI-AHTEG | オンライン | DSIに関する専門家会合 COP14の決定20に基づき開催
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  | 2020 |  | COP15 COP-MOP4
 | 中国 |  |  | 
  | 2022 |  | COP16 COP-MOP5
 | トルコ |  |  |